大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人奥原喜三郎の上告趣意第一点の(一)について。

被告人の供述(自白)が存する場合に、補強証拠として共犯者たる相被告人の供

述(自白)を用いうることは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)一六七号同年七

月一九日大法廷判決、昭和二三年(れ)一八八号同年七月七日大法廷判決、昭和二

四年(れ)二三六二号昭和二五年五月三〇日第三小法廷判決)とするところである。

のみならず、第一審判決は、被告人及び共犯者たる相被告人の自白の外、各盗難被

害者に対する司法警察員の供述調書並びに司法警察職員の領置調書を綜合して判示

事実を認定しており、判示事実は右挙示の証拠によつて優に認めることができる。

それゆえ、右第一審判決は、被告人の自白を唯一の証拠としたものではないので、

所論違憲の主張はその前提を欠くがゆえに採用できない。

同第一点の(二)について。

論旨は、憲法三七条第一項違反を主張するけれども、その実質は事実審に審理不

尽があることを主張し、延いて法令違反を主張するに帰し、上告適法の理由になら

ない。

同第二点及び被告人の上告趣意について。

論旨は、いずれも事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。

また、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判

決する。

昭和二七年七月一日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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